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多摩区版 公開:2012年2月3日 エリアトップへ

寄付金控除を活用して NPOが講座で普及訴える

公開:2012年2月3日

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市民館で今月17日

 東日本大震災の被災地に寄付した人は確定申告すれば税金が戻ってくる-。確定申告の時期に合わせて区内のNPOが「寄付金控除」入門講座を17日(金)、多摩市民館で開く。「還付請求ができるのに知らないというケースが多い」と訴える。

 講座を開くのはNPO法人ぐらす・かわさき。スタッフの一人、江田雅子さんは「税制が改正されたにも関わらず、メディアで取り上げられることも少なく、現実問題としてこのままでは確定申告をする人が少ないのでは」と指摘する。

 認定NPO法人や公益財団などに寄付した個人や法人はその控えを添えて申告すれば、給与や年金などから天引きされた税金が還付される。寄付金に関する税制は昨年6月に改正され、これまでの所得控除に加え、税額控除も選択できるようになった。

 例えば、被災地支援として義援金10万円を送った人が税額控除を受ける場合、10万円から適用限度額2千円を差し引いた9万8千円の40%分にあたる3万9200円が還付される計算(但し、所得税によって限度額あり)。所得控除と比較して還付される額が高い制度を活用した方が寄付する側にとって有利となる。

 どちらの場合でも寄付したことが確認できる受領書などの控えが必要。街頭の募金などで寄付した場合は対象とならない。

税理士が手ほどき

 今回の入門講座では税理士の中島まり子さんの手ほどきを受けながら、いくら還付されるのか計算する。事前申込み制で定員は先着30人。参加費は無料。多摩市民館第4会議室で午後7時から8時30分まで。寄付の控えや2011年度の所得がわかる書類、電卓、筆記用具を持参すること。

 中島さんは「一般の人にはある程度、控除があることは認識されているが、どちらの制度を使えば有利になるかまで認識するのは難しい」と指摘する。

 江田さんは「うまく制度を活用すれば、還付されたお金をもう一度寄付にまわすことができる。日本は寄付文化が定着していないといわれるが、こうした制度を活用して寄付活動を促進させたい」と話している。

 参加申込み・問合せは同NPO(【電話】044・922・4917/【FAX】044・922・4919/【メール】grasskaw

asaki@oregano.ocn.ne.jp)まで。
 

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