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多摩区版 公開:2015年6月5日 エリアトップへ

川崎市 空家問題解消へ 特措法うけルールづくり

社会

公開:2015年6月5日

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 全国で急増している空家問題に対応すべく『空家等対策の推進に関する特別措置法』が、5月26日に全面施行された。空家の増加は川崎市も例外ではなく、市は同法を適用した制度づくりなどを進めている。

 住宅の供給過多と人口減を背景に急増し、全国的に問題化している「空家」。総務省の調査によると、2013年現在で全国の空家は約820万戸ある。国は「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」との観点から、特別措置法を制定した。

 同法では、老朽化し倒壊の恐れがある危険な家屋や、いわゆる「ゴミ屋敷」といった衛生上有害となる家屋などを、「特定空家等」と位置付け、最終的には自治体の権限で強制撤去までできる。また、これまで所有者死亡等で現在の所有者をたどることが難しかったが、固定資産税の納税情報を利用できるようになり、所有者の早期特定も可能になる。

 川崎市でも、空家数は調査を重ねるごとに増えている(表参照)。

 市は、同法について「固定資産税の情報を利用できるようになったことなどは、1歩前進」と評価。施行に伴い今年2月から庁内関係部署による会議を立ち上げ、現在市としての統一した対応を図るためのルールづくりを進めている。施行をうけ、「国から細かく定義づけされている部分もあり、近々予定されている国による説明会を受けたあとに改めて会議を開く」としており、具体的な運用にはまだ時間がかかる見通し。

 所有者が撤去せず、市が強制撤去した場合に、費用を所有者に負担させるための制度づくりなど、問題解決への有効な手段とすべく、実効性のあるシステムづくりが求められる。

 なお、同法に連動し、自治体から勧告を受けた特定空家等にかかる土地は、固定資産税の減免措置対象から除外され、所有者はより早急な対応を図らなければ負担が増えることになる。

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