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「生産緑地」優遇手続きは 申請期限迫り、無料セミナー
三大都市圏の特定市における「生産緑地」は、2022年に指定後30年が経過し、いつでも解除が可能となる。生産緑地は「相続税の納税猶予」や「固定資産税の減額」といった税制上の優遇措置があるが、解除後はこれらの優遇措置が受けられなくなる。
そこで国は一昨年4月に「特定生産緑地制度」を創設。これを選択すれば税制上の優遇措置の継続が可能になった。川崎市は令和2年1月末日が申請書類提出期限だ。
申請〆切を前に、コンパッソ税理士法人では上記セミナーを開催。特定生産緑地を選択する場合としない場合とでは税制上何が異なるのか、何に注意すれば良いのかといった疑問に答える。
「市の説明会から書類提出期限は期間が短く、かつ申請は年1回しかできません。選択するには制度の理解、税負担の理解が不可欠。迷っている方はぜご参加ください」
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4月19日