市政報告 川崎市だからこそ生まれた「人権尊重のまちづくり条例」 みらい川崎市議会議員団 露木 明美
本会議で可決
昨年12月12日に「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」案が本会議で可決・成立し、施行の運びとなりました。全国で初めてとなる罰則規定を盛り込み、不当な差別の根絶を目指す条例です。
当初は、本市で繰り返し行われたヘイトスピーチにより傷つけられてきた在日韓国・朝鮮の方々を恐怖から守る目的で、2016年に施行された国のいわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が掲げる「地方自治体の責務として地域実情に応じた施策を講じる義務」を含んだ内容に基づき条例づくりを進めてきました。
多文化共生の風土
しかしそれだけではなく、作成過程において対象者を無理解により不当な差別を受け苦しんでいるLGBTの方や障害者などに広げた条例としました。本市は多くの方々がいろいろな地域から移り住んできて成長してきた街です。そして、それらのさまざまな文化が融合して共生し、お互いを尊重することによって新しい文化をつくってきた多文化共生の街です。
こうした風土の中から、1996年に「市職員採用における国籍条項撤廃」(実際の採用は98年4月)と全国初の「外国市民代表者会議」が、2001年には「子どもの権利に関する条例」がこれも全国で初めて施行されました。今回の「人権尊重のまちづくり条例」の成立は本市において自然の流れであったともいえるものです。
私たちはこうした経過を踏まえ、これまで「人権尊重のまちづくり条例」の制定に向け議会質問などにより取り組んできており、このたびの条例の施行を大変うれしく思います。今後はこの条例が差別のないまちづくりに十分生かされることを強く願っています(条例の内容については川崎市ウェブサイト参照)。
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