川崎市は7月2日、沿道飲食店などの路上利用について道路占用許可基準を緩和すると発表。国の通知を受けて実施する緊急措置で、期間は11月30日まで。地方公共団体と商店街などが連携し、テイクアウトやテラス営業等について路上利用のための許可申請をすることで基準が緩和される。
占用可能なのは、道路交通に著しい支障を及ぼさない場所。歩道の場合、交通量が多い場所は3・5メートル以上、その他は2メートル以上の歩行空間の確保が求められる。屋外での調理は認められず、清掃を行えば占用料は免除される。
新型コロナ対策のための暫定的な措置で、営業終了後の原状回復などが要件。市内で飲食店を営む今宮義昭さんは「お金をかけない救済措置としてはありがたい話だが、テラス席は梅雨時や真夏日に使用する人は少なく、できればピークの5月に緩和してほしかった」と話す。
問い合わせは市建設緑政局【電話】044・200・2813。
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