川崎市は、水道料金と下水道使用料の減免対象に、精神障害者を追加することを先月発表した。
対象に加わったのは、精神保健福祉手帳1級所持者のいる世帯。また、重複障害の項目に「精神保健福祉手帳2級」が加わり、これまでの「身体障害者手帳3級」「知能指数50以下」とあわせた3項目のうち、2つ以上に該当する人がいる世帯も対象となる。
これまでは身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている人や、知能指数35以下と判定された知的障害者、在宅の65歳以上で要介護4または5の認定を受けた人がいる世帯などが対象だった。
減免は2カ月検針の場合、20立方メートルまでの水道料金(1584円)、下水道使用料(1496円)の合計が上限。3月以降の検針日から適用される。
申請は各区役所の高齢・障害課で受付中。市ウェブサイトで入手できる申請書、障害者手帳、水道番号が確認できる書類、身分証明書を窓口に直接持参か郵送する。郵送の場合、手帳や書類はコピーでも可。
多摩区の申請先は、多摩区役所高齢・障害課精神保健係(〒214-8570多摩区登戸1775の1)、問合せは【電話】044・935・3324。申請書のダウンロードは以下。https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000133467.html
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