登戸土地区画整理事業について 市政報告 川崎市議会議員 三宅 隆介
私は、平成30年第一回定例会にて、登戸土地区画整理事業について質疑に立ちました。以下、質疑の内容をご紹介いたします。
【登戸駅前広場の整備は予定どおりに】
これまで私は「駅前広場の整備なくして、その街の発展はない」という観点から、登戸駅前広場の整備の重要性について指摘して参りました。
駅前広場の整備は、交通利便性の向上のみならず、街の賑わいはもちろん、何よりも事業効果の早期発現をもたらすからです。
そこで改めて、登戸駅前広場の早期完成に向け、予定どおり平成31年度には事業に着手できるのかどうか確認させて頂きました。
所管局長である、まちづくり局長からは「予定どおり平成31年度を目途に事業に着手できるよう、引き続き取り組みを進めたい」との答弁を頂きました。
【当該事業初となった「収用」の効果】
その翌年、川崎市として初めて土地区画整理法第77条が適用され、施行者たる川崎市が直接建築物等の解体を行うことになりました。
まちづくり局長によれば、「77条を適用したことで、地区内全ての建築物等の解体が終了し、道路や宅地の工事を効率的に行うことができた」とのことでした。
収容の効果は覿面だったようです。
【90街区周辺整備の重要性】
登戸駅周辺の活性化のためには、今後は90街区周辺地区の事業推進が大変重要になろうかと考えます。この点については、まちづくり局も考えを共有しており、局としても「整備プログラムに基づき集団移転方式を活用し事業推進を図りたい」としています。
なお、集団移転の実施に当たっては一定の範囲を定め、範囲内の建物の除却期限を設定し、建物所有者自ら建物を除却することが基本となりますが、もしも期限内に建物の除却に至らない場合には、登戸駅西側周辺地区と同様に、土地区画整理法第77条を適用し、施行者たる川崎市が直接建物を除却する直接施行も視野に入れるよう、まちづくり局長に強く要望したところです。
【体制強化で補償業務の増加に対応】
最後に執行体制についてですが、登戸土地区画整理事務所は平成25年度から、補償交渉に精通した民間機関に業務の一部をアウトソーシングすることで、権利者との移転交渉に対応してきました。
平成30年度は、前年に比べ移転する建物棟数や借家人を含めた権利者数も多く、補償業務の更なる増加が見込まれていることから、市職員9名に民間機関7名を加えた合計16名による新たな執行体制で事業を推進していくことになっています。
多摩区の発展のためにも、これ以上の事業スケジュールの遅延は許されません。
今後とも、独自の切り口で具体的かつ建設的な提言をして参ります。
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4月19日