市政報告 選択肢広がる都市農業 川崎市議会議員 自民党 ひろた健一
多くの農地が生産緑地の指定解除を迎え、宅地への転用などが懸念される「2022年問題」。生産緑地では税の優遇措置が認められる代わりに、30年間の営農義務や厳しい建築規制が求められてきました。急激な生産緑地解除への対策として国の法整備が進む中で、川崎市も新たな取り組みが求められています。
昨年改正された生産緑地法に基づき、市に対する買取り申出(解除申請)の期限を10年延長する「特定生産緑地制度」が4月から始まりました。生産緑地の指定から30年以内に特定生産緑地に指定することで、従来の税制特例措置を継続することができます。また、行為制限も緩和され、生産緑地地区内で直売所や加工場、農家レストラン等の設置が可能になりました。改正生産緑地法に基づく市の条例では、これまで全国で一律500平方メートル以上とされていた生産緑地の面積要件が300平方メートル以上に緩和されました。
さらに、農業従事者の減少や高齢化への対策として、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が6月に成立しました。生産緑地の所有者にとっては税制上の優遇が継続されることもあり、他の都市農業者や市民農園を開設したい企業などに農地の貸付けがしやすくなります。市が生産緑地制度に関する説明会の参加者に行ったアンケートでは、約500人のうち12%ほどが生産緑地の貸付けを希望。その半数以上が市民農園の開設に関心を示したといいます。
市内の「農」に関しては、農福連携として新たな福祉交流農園が先月中原区に開園したり、農研機構生研支援センター(茨城県)の一部機能が来月川崎区に移転するなど、新たな動きが出ています。環境や防災の面でも、都市農地の維持、保全は欠かせません。農業経営や農地活用の選択肢が広がる中で、各農業者の状況に応じた支援を後押ししていきます。
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4月19日