市政報告 保育所で働く職員の安全確保のために 川崎市議会議員 かがみまさひこ
認可保育園の休園規定について
学校には休業にできる法律がありますが、保育園には、臨時休園とする国の法律や政令は存在しません。自治体任せになっているのが実情です。昨年の台風19号の際、本市は保育園を通じ保護者に利用自粛を要請、利用がない場合は休園にするよう市内認可保育園に通知しました。実際に市からの連絡を受け中原区のある保育園においては、保護者に利用の意向を確認したところ利用の意向がある保護者がいたことより、当日園児を受け入れるために職員を待機させていましたが、園児は登園せず、結果職員は保育することなく大雨の中帰路についたとのことです。三鷹市や世田谷区などは、職員の安全も考慮し、市内区内の全ての認可保育園を台風襲来が予想される前日の10月11日に臨時休園することを決定しました。
預けたい保護者がいる以上、開園するのが保育園としての使命ではありますが、職員の安全確保も重要です。一方で消防士や看護師、介護士など災害時でも「休めない」業務に従事している方がおり、災害時でも子どもを預けたいというニーズがあることも事実です。他都市においては、地域の公立園を「災害時指定中核園」に指定し、そこで共同保育を行っているところもあります。預ける方には少し不便にはなりますが、預けたい方のニーズに応えつつ、職員の安全を現状よりは確保可能になります。
昨年12月の議会において、児童だけでなく、保育所で働く職員の安全確保のためにも休園基準の制定を強く要望するとともに、災害時にも子どもを預けたいという保護者に対応するための市区庁舎での緊急保育等ついても検討を求めました。市からは「保育所の休園等の基準の策定が必要であり、国が設ける基準を踏まえて災害時における保育所運営のあり方について検討する」との答弁がありました。また、認可保育園に通っている子どもに加え、兄弟姉妹が市内小中学校に通っている場合、警報発令時の対応に苦慮する保護者が多いことから、市内小中学校の休校基準との統一についても要望しました。
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4月19日