民主党市議団市政レポートNo.17 市営住宅使用料の滞納対策に解決策 川崎市議会議員 おしもと よしじ
これまで市は、市営住宅使用料の滞納対策として、滞納月数12ヵ月未満の滞納者を短期滞納者、滞納月数12ヵ月以上の滞納者を長期滞納者として大別し、短期に関しては、市住宅供給公社が戸別訪問等による納付指導を実施し、長期に対しては、住宅管理課が明渡請求訴訟等の法的措置を前提とした滞納対策を実施してきた。
しかしながら、滞納者数の現状は、平成22年度末で1743人、内、長期滞納者は、661人と多く、滞納額の総計は11億円を超えており緊迫した課題である。特に問題点として、滞納発生から法的措置に至るまでの時間が、議会承認等の手続きを経るために長期間であること、結果、明渡請求訴訟を起こしても退去滞納者からの回収率は、平成22年度で4・5%と低く、滞納者にとっても立ち直りのきっかけを失うことで自身の居住安定、返済可能な段階での納付指導の欠落にも繋がっていた。さらに、明渡しが進まないことで、市営住宅に入居を希望する市民の機会損失にもなり、悪循環となっている。
その課題解決として、昨年、私は、所属していたまちづくり委員会において、訴訟手続きの迅速化を図るため、地方自治法180条に基づく市長の※専決処分事項にすべく議論を重ねた。きっかけは、委員会で行なった福岡市への視察。市営住宅の優遇制度拡充について学ぶなか、滞納者対策にも触れ、専決処分での解決に光明を見出した。会派での勉強会を行い、先輩議員と共に他会派にも賛同を広げる最中、12月には、議会全体で行なわれる議員研修会で地方自治法の講義を受け、議会全体の課題として共有。結果、新しく設置された議会運営協議会の議論を経て、先月29日の議会運営委員会で、専決処分事項にすることを全会派一致で決めた。今週から始まっている6月定例会に提案する。
昨年のまちづくり委員会では、他にも高層住宅の震災対策に関する施設整備要綱を制定するなど実績を残した。これからも市民のために政治を前に進めていく。
※専決処分とは、本来は議会の議決が必要な案件について、首長が議会に諮らずに処理すること。市営住宅の滞納に関しては、議会が3ヵ月に一度の議決が必要なために滞納債権が増加。その額年間約2千4百万円にも上り、その削減にも寄与する。
民主党川崎市議会議員団・押本吉司
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4月26日
4月19日