市政レポート 区役所の在り方について 川崎市議会議員 松川 正二郎
本年三月に地方自治法の一部が改正されました。中でも政令市の区役所に大きな変革をもたらし得る制度として、総合区の規定があります。総合区には議会承認を経た特別職としての総合区長が置かれます。従来の行政区の長(現区長)は、市長の指示を忠実にこなすことが期待される一般職としての市職員でしたが、総合区長は、市長から包括的な権限の委任を受け、住民ニーズを汲み取って自らの判断で行政運営を行うことが可能となります。また、区役所の事務分掌を条例で定めることで役割を明確にし、執行するための財源と共に移譲されることとなります。住民に身近な区役所の権限を拡大することで、よりきめ細やかな行政サービスを提供し、住民自治のモーメントを強化することができます。
この度、町会長の退任に伴い会長代行を拝命いたしました。地域課題を地域で解決できる住民自治の確立にむけて現場でも働いて参ります。
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4月19日
4月12日