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遺言と相続手続のパートナー 神奈川法務事務所 佐藤英紀さん
「医師が眼科や皮膚科などの専門医に分かれているのと同様に、法律職にも専門家としての区別が必要です」と司法書士法人神奈川法務事務所の代表司法書士佐藤氏。同事務所は毎年遺言作成50件以上、相続手続150件以上を手がける遺言・相続専門の司法書士事務所。「遺言や相続手続の依頼先を探すには国家資格の有無とその種類を検討するのが早道ですが、信託銀行等の財務アドバイザーは国家資格ではなく税理士は税金の専門家で相続手続の専門家ではありません。そこで相続のプロは法律全般の専門家の弁護士と他人の財産管理や相続登記手続が法令で認められている司法書士が適任となるのです。当事務所ではお客様の依頼に際し、結果を見据えたプランを構築して遺族に寄り添い、必要に応じて測量士、税理士等を入れて一緒に帰結を目指すのが理想であると考えています」。
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4月12日