川崎市は先月、昨年12月に大阪市で発生したビル火災を受け実施した特別立入検査の結果を発表。市内で83棟147件の違反があったことがわかった。
検査は消防法に基づき実施。重大な違反となるスプリンクラーや自動火災報知設備の未設置などの建物はなかった。市消防局は、検査時に避難経路上の物品除去などの指導を行い、147件中94件が改善。残りの53件については、誘導灯の故障などその場で修理できないようなもので、引き続き指導し、改善する方針。消防局担当者は「火災時に避難経路は重要となる。建物所有者は、非常時に備え物を置かないなど、徹底してほしい」と呼び掛けている。
検査は1月21日まで約1カ月にわたって行った。対象は、地階または3階以上の階に不特定多数の人が出入りする用途(飲食店、物販店、病院等)のある、階段が一つの防火対象物337棟。廊下や階段など避難上必要な施設の管理、防火戸やその周辺、防火管理の実施、消防用設備などの設置-などの状況について検査した。
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