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中原区版 公開:2018年4月13日 エリアトップへ

「民泊」住宅街で可能に 市、制度周知し安全確保へ

公開:2018年4月13日

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 住宅で宿泊事業を行う「民泊」の新法施行により、全国の住居専用地域で民泊が開設できるようになる。川崎市は区域や日数に制限を設けず取り組む方針だが、制度の市民周知を進め、安全面に配慮し活用していく考えだ。

 住宅の一部やマンションの空室などを活用し、有料で旅行者の宿泊を受け入れる「民泊」。増加する外国人旅行客の新たな受け皿として活用を進めるため、6月の「住宅宿泊事業法」施行で設置区域の制限が緩和される。事前に届け出れば、建築基準法によりホテルや旅館などが建てられない「住居専用地域」での民泊開設が可能になる。住宅街の個人宅に外国人旅行客が宿泊するケースも考えられ、騒音やゴミ出しなどの衛生面の問題、近隣住民とのトラブル対応が課題とされる。

 横浜市では住宅地域での生活環境悪化を防ぐため、低層住居専用地域での平日の設置を条例で制限することを決めている。川崎市では当面、国の方針に沿って制限を設けない見通しだ。

 先月15日から各都道府県で事前申請の受付が始まり、市内の届け出は現状3件(4月9日時点)。相談は1日に4、5件あるという。市観光プロモーション課の担当者は「申請が始まったばかりのため、検討段階の人も多い。不動産業者を通じた一括申請などで件数が増えることも予想される」と話す。今後は各町内会・自治会への説明を進め、住民への制度周知を図る。現在、市内警察署による無許可の「ヤミ民泊」の調査も進行中。市民生活の安全確保を目指し、民泊を活用していく。

 川崎商工会議所では民泊研究会を発足させ、勉強会や講演会を通して活用法を模索する。研究会の担当者は「市内滞在者が増加すれば消費が増え、経済活性にもつながる」と期待を寄せる。

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