助成対象が拡大 重度障害者医療費
重度障害者が医療機関で受診した時に保険医療費の自己負担額などを川崎市が助成する重度障害者医療費助成事業。
同事業では市内に住所があり何らかの健康保険に加入している人で、1級から2級の身体障害者手帳を持っている人、知能指数が35以下の人、障害程度がAの療育手帳をもっている人、3級の身体障害者手帳を持っている人で知能指数が50以下か障害程度がB1の療育手帳をもっている人を対象としている。所得制限はない。10月1日からは1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている人(入院医療費は助成対象外)にも対象を拡大する。
制度の内容は【1】75歳未満の人(後期高齢者医療制度の適用を受けていない場合)と【2】75歳以上の人(後期高齢者医療制度の適用を受けている場合)で異なる。
【1】では、保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く)が助成される。訪問看護ステーション基本利用料介護保険サービスの利用料は対象にならない。対象者には医療証が交付され、神奈川県内の医療機関窓口で健康保険証とともに提示。原則、医療費の支払いの必要はない。
【2】では、後期高齢者医療一部負担金、訪問看護ステーション基本利用料が助成される(介護保険サービスの利用料は助成の対象にはならない)。対象者には医療証が交付され、県内の医療機関にかかる場合は後期高齢者被保険者証とともに提示し、原則として医療費の支払いの必要はない。
ただし、【2】で県外の医療機関にかかる場合は医療証の使用はできないので、一旦医療費を支払い、支払った医療費は医療機関からの請求に基づき、振り込まれる。
申請方法や申請に必要なものなど、麻生区に住んでいる人の詳細・問い合わせは麻生区役所保険年金課(【電話】044・965・5188)まで。
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3月29日
3月22日