少子高齢化が進み、要介護の認定者数が増加し続けている。こうした状況を受け今年、介護保険制度が大きく変わる。ここでは、今おさえておきたい改正のポイントを探った。
費用負担の公平化
まず第一に、介護給付費の増大に対応するため費用負担の公平化が行われる。低所得者は負担減、高所得者は負担増という構図だ。
低所得者に対しては今年4月から保険料の軽減を拡大し、高所得者に対しては今年8月から【1】自己負担割合の引き上げ、【2】食費・居住費の補助の見直し、【3】自己負担限度額の引き上げが行われる。【1】自己負担割合の引き上げでは、年金収入が単身280万円以上、夫婦で346万円以上の人の自己負担割合を1割から2割に。【2】食費・居住費の補助の見直しでは、特養などの入居者への補助を預貯金が単身で1000万円以上の場合や世帯分離後も配偶者が課税対象の場合、支給対象外になる。【3】自己負担限度額の引き上げでは、383万円以上の所得のある人の負担限度額が月3万7200円から月4万4400円となる。
特養の機能重点化
また、今年4月から特別養護老人ホームの新規入居者を要介護3以上の高齢者に限定する。制度見直し前の入所基準は要介護度1。重度の要介護状態で特養への入所を希望しながら、在宅での生活を余儀なくされている高齢者が多く存在していることなどから、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化するべきという考え。要介護度のより高い利用者の入所を優先する意図がある。
介護予防一部を市町村へ
制度改正により、介護予防サービスの一部である「介護予防通所介護」と「介護予防訪問介護」は市町村に移管され、地域支援事業の中に、新たに「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設された。地域で見守る介護の充実などが狙い。同事業は17年度までに全ての市長村で実施することが義務付けられ、川崎市では来年4月から実施を開始する予定だ。市地域包括ケア推進室では昨年12月から市内各区で説明会を行っており、「今年度は実施に向けての準備を進めていきたい」としている。
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