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麻生区版 公開:2015年4月17日 エリアトップへ

川崎市 主要道建築物に診断義務 市内31路線を指定

社会

公開:2015年4月17日

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 川崎市はこのほど、沿道建築物の耐震診断の義務化を指定する道路を発表した。全31路線のうち、麻生区内は県道3号線(世田谷町田線)と県道12号線(横浜上麻生線)、市道尻手黒川線。今回指定された道路沿道に建ち、旧耐震基準で一定条件の高さを超える建築物の所有者には診断結果の報告が義務付けられた。

 道路の指定は、東日本大震災を受けて、国の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が2013年に改正、施行されたことによるもの。建築物が倒壊し道路を塞いで緊急車両の通行の障害にならないように改善を図り、建築物の耐震化の促進を図るのが目的だ。

 市は、災害時に初動段階で緊急車両の通行を確保するための「緊急交通路」14路線と、市外からの物資を輸送するために必要な「第1次緊急輸送道路」17路線を義務化する道路と指定。ただ、この31路線のうち、都市計画道路の事業認可区間は指定の対象外とした。

 対象となるのは、指定路線の沿道に立地し、1981(昭和56)年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、前面道路の幅員が12m以下の場合は高さ6mを超えるもの。道路幅員が12mを超える場合は幅員の2分の1の高さを超える建築物。市は5月末をめどに対象となる建築物のおおよその全体数を試算するとしている。

 対象となる建築物の所有者は、耐震改修促進法に基づいて耐震診断を受け、その結果を2019年3月31日までに市に報告しなければならない。市は所有者に対し、耐震診断に要する費用の負担がないように支援制度を創設する方針で、今年9月から運用する計画。ただ、建築物の構造によっては自己負担が発生するケースも想定されるという。問い合わせは市まちづくり局企画課(【電話】044・200・2715)。

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