川崎市は、台風19号による浸水被害に伴う清掃作業などで使用した水道料金と下水道使用料の減免を行う。受付期間は来年1月末まで。
対象となるケースは▽浸水により汚れた家屋などを清掃したとき▽清掃等により第三者に水道を提供したとき▽災害が原因となる使用水量の増加が認められるとき――。原則として、10月と11月の検針分の料金。
減免方法は10月12日以降の初回検針時の使用水量、前回及び前年同時期の使用水量のうち、最も少ない水量をもって算出する。申込には上下水道局HPにある「減免願い」と、罹災証明を受けている人は「罹災証明書」の写しを、対象のサービスセンターに提出する。問い合わせは上下水道局北部サービスセンター【電話】044・951・0303、検針業務受託者第一環境(株)生田営業所【電話】044・922・5633。
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