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川崎区・幸区版 公開:2013年5月31日 エリアトップへ

川崎市 「特別自治市」へ独自案 国への働きかけ強化

公開:2013年5月31日

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 川崎市は24日、県との二重行政解消などを目的とした新たな大都市制度「特別自治市」制度の創設にむけて、「基本的な考え方」を公表した。今後、国などに地方自治法の改正を働きかけていくという。

県からの「独立」めざす

 「基本的な考え方」は今月24日に市議会総務委員会に報告された。川崎市はこれまで、2010年10月に「地方分権の推進に関する方針」を策定。11年には横浜や千葉など指定都市7市と共同研究会(林文子座長、阿部孝夫副座長)を立ち上げて、制度創設にむけた議論と国などへの働きかけを行ってきた。

 現行の大都市制度について、公表された考え方では「制度は、大都市を取り巻く状況の大きな変化があるにもかかわらず、制定から50年以上も抜本的な改正が行われていない」と指摘。各種事務権限や税制など、いわゆる二重行政等の解消を基本方針としている。

 特別自治市では、市民生活にかかわる原則すべての事務権限を担う。都市計画やまちづくり、水道、ごみ処理をはじめ、県立学校、公園などの整備・運営のほかに各種認可業務、公安委員会、警察本部、旅券発行などが特別自治市に移管される一方、犯罪捜査など一部の役割は広域自治体に残す。税制についても特別自治市が一元的に賦課徴収する。行政区は現行のままに、区役所機能の強化や住民の意見などを積極的に取り入れる仕組みづくりを更に進めるという。また、県を廃止し、より広域的な役割を担う道州制の導入も提唱している。

 横浜市も今年3月に「横浜特別自治市大綱」を発表している。川崎市では今後、この考え方をもとに国などへ地方自治地法改正の働きかけを強めていく方針。考え方は市ホームページから閲覧できる。

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