未婚のひとり親に控除適用 8月から34項目
川崎市は1日、未婚のひとり親について、離婚や死別し再婚していないひとり親家庭並みに保育料や市営住宅の家賃などを減額するといった、いわゆる「寡婦(夫)控除」のみなし適用を8月から実施することを発表した。
市内でも不服申し立て
「寡婦(夫)控除」のみなし適用をめぐっては、09年に3人の未婚の母親からの日本弁護士連合会に人権救済の申し立てが行われたほか、今年5月には市内でも多摩区在住の4歳児の母親が保育料の見直しを求める不服申し立てを行っている。一方、昨年9月には結婚していない男女の子の相続分が結婚している子の半分である民法規定が「法の下の平等」に反するとの違憲判決が下され、12月には民法改正が行われた。こうしたことを背景に、みなし適用を実施する自治体が増え、川崎市でも実施されることになった。
市内750世帯対象
川崎市の発表によると、小児医療、保育、自立支援医療、市営住宅の使用料など計34事業で「寡婦(夫)控除」のみなし適用を実施。10年の国勢調査をもとに算出すると対象世帯は約750世帯を想定し、保育事業では約100世帯が対象。
申請は8月1日から開始し、各区役所などで受け付ける。10月末までに申請すれば今年4月1日まで遡ってみなし適用される。
「ひとり親家庭の生活の安定に努めてまいりたい」と市担当者。今後はチラシの配布やホームページなどで周知を図る予定。
詳細は、川崎市市民・こども局(【電話】044・200・2658)。
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