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川崎区・幸区版 公開:2018年2月23日 エリアトップへ

平成29年第4回定例会 本会議一般質問 公明党川崎市議団レポートVOL.15 成年後見制度の利用促進を! 川崎市議会議員(公明) かわの忠正

公開:2018年2月23日

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 高齢者で身寄りのない方や親戚との付き合いが断絶されている独り身の方が増えています。その様な状況から、判断能力が不十分になった場合の財産管理や様々な法的手続きを本人に代わって行える成年後見制度の更なる普及が求められる時代になりました。

 市民相談の中で、「財産管理などを、知らない第3者に託すより、近所の信頼できる方を指定したい」との要望を受け、市として成年後見制度の中でも後見人を選べる「※任意後見制度の普及を促進すべき」と議会で取り上げました。そして、任意後見人の引き受けを促進するため、現在、市で親族向けに開催している成年後見制度研修の対象者を拡大し、親族以外の希望者にも参加できるよう主張しました。

 健康福祉局長は「(市内で)法定後見制度の利用者は2139人、任意後見制度の利用者は32人」との現状を明らかにし、「任意後見制度は、一人暮らしのみ世帯等が増加する中、将来の不安を軽減するための大切な制度と考えている。現在、パンフレットやチラシを活用した普及啓発やシンポジウムなどを通じて基礎的な理解の促進に取り組んでいる。今後は、親族向け成年後見制度研修を活用する。(この研修は)成年後見人としての職務や実務の実際について基礎知識を身につける事を目的に、親族の後見人等として活動している方や、これから活動しようと検討されている方等を対象に、弁護士が講師を務め、年2回開催している。今後、研修の参加対象を親族以外の希望者に拡大するとともに、任意後見制度の理解を促進するための内容を盛り込むなど、研修の充実を図る」と答弁しました。

 今後とも高齢者の方も安心して住めるまち川崎を目指して、皆様の声をカタチにして参ります。



※任意後見制度 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)を指定し、自分の生活、療養看護や財産管理などの事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって、本人と後見人の間で任意に契約を行う制度。本人の判断能力がなくなってから、契約の効力が発生し、後見人による本人支援が開始となり、その際には裁判所が選任する任意後見監督人が後見人の活動状況をチェックします。

かわの忠正

神奈川県川崎市幸区小向西町3-51

TEL:044-511-0687

http://www.kawano-t.com/

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