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川崎区・幸区版 公開:2018年11月2日 エリアトップへ

川崎市 「危険な塀」撤去に新補助金 私有財産、対策に苦慮

社会

公開:2018年11月2日

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危ない塀が対象(イメージ)
危ない塀が対象(イメージ)

 川崎市は、安全性が確認できないブロック塀などの撤去工事に新たな補助金制度を設け、11月から受け付けている。2020年度までの時限的な特別措置。既存の補助制度が活用されていない背景もあり、市は早期に安全対策を進めたい考えだ。

 6月の大阪北部地震で小学校のブロック塀が倒れ女児が亡くなった事故を受け、市は危険な塀などの撤去に利用できる補助制度を導入した。

 道路や公園に面し、安全性が確認できない高さ1・2mを超えるブロック塀などが対象。所有者に撤去費用の半額を上限30万円で補助する。高さを1・2m以下にする工事も対象。補助の重複利用はできない。市建築指導課では1件10万円と想定し、今年度200件の申請を見込む。

 市はこれまでブロック塀の安全点検を啓発しており「近所に危ない壁がある」などの情報が80件以上寄せられているという。市建築指導課が現地を確認し、危険と判断した場合は所有者に対して指導を行っている。

 民家の壁は私有財産のため、撤去費用は自己負担。指導に強制力はなく、所有者の高齢化や空き家のケースもあり、改善は進んでいない。

 既存の補助金制度は、壁の撤去を目的とした制度ではないため、ほとんど活用されていなかった。「生垣への変更」「狭あい道路に設置されていて、用地の寄付が必要」などの諸条件が一因だ。生垣への補助金申請は事故後1件のみだったという。

 宮前区の町会長の一人は「近所に危険な壁があって、放置されているのは不安だった。住民同士のトラブルにもつながるし、安全確保のためにも対策は必要だ」と話す。同課は「町会・自治会への回覧で周知を進める」としている。

 補助は2020年度までの時限的な制度を想定する。福田紀彦市長は今回の措置に対し、「原則論からすれば特別。所有者には危険性を認識してもらいたい。市内の安全を早めに確保したい」との考えを示している。

 補助金に関する問い合わせは市建築指導課【電話】044・200・2757。

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