川崎市は認可保育園が有料プログラムを導入する際のいわゆる「上乗せ徴収」についての考え方をまとめ、市内の認可保育園の設置者や施設長宛てに3月31日付で通知書を送った。
認可保育園の上乗せ徴収は、教育や保育の質の向上を図る上で認められる対価。今回、市は上乗せ徴収として有料プログラムを実施する場合▽コアタイムに実施し、対象年齢児が原則全員参加▽配置基準を満たした保育体制の確保▽事前に市に協議し、承認されること▽保護者に内容や内訳等を説明し、同意が得られていること―などを要件として示した。
また、市との協議にあたっては3カ月前までに協議書を作成し、指導計画や保護者への説明資料、同意書などを添えることとした。徴収額の設定については、子どもの有料プログラムへの参加が制限されることのないよう求めた。市は4月以降に新たな取り組みとして実施する場合に適用するとしている。
一方、上乗せ徴収に該当しない有料プログラムの取り扱いについても明記。▽希望性であること▽重要事項説明書に記載しないこと▽コアタイム以外に実施▽プログラムに参加する児童、参加しない児童のそれぞれに対し、配置基準を満たした保育体制の確保―などを留意事項として定めた。
認可保育園の上乗せ徴収をめぐっては、一部の認可保育園が英語プログラム導入を検討。その際、園児一人当たり月額2万円、年間24万円の受講費を保護者に求めていた実態が3月の市議会で指摘されていた。
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