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子ども施設の放射線対策 市の対応基準を見直し 除去物の処理等について新規定

公開:2012年3月22日

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 市はこのほど、小中学校や公園などの子ども関連施設における放射線対策の対応基準を見直した。今回は、これまで市としての具体的な対策がなく、保管状態にあった廃棄物の処理方法や土壌の覆土処理等について触れており、経過観察状態にあった小中学校などの放射線対策が前進しそうだ。

 昨年10月からの取り組みとして市は、子ども関連施設のミニホットスポットと呼ばれる、局地的に放射線量が高くなる傾向がある側溝など、雨水が溜まりやすいところの清掃を実施してきた。しかしそれに伴い、土を中心とした除去物が発生。当時は明確な取り扱い基準がなかったため、小中学校でごみ袋991袋分、公園等では123袋分の除去物が処理されないまま、各施設で保管されてきた。 こうした中、今回見直されたのは、この除去物処理方法と空間放射線量低減の2つの対応基準。除去物については、堆積物の表面の放射線量が0・23μSⅴ/h(マイクロシーベルト/時)超〜0・80μSv/h以下のものに関してこれまで各施設で処理ができず保管となっていたが、見直しによって具体化された。

 まず、廃棄物処理が可能なものは、サンプル調査を行ってから、改めて安全を確認した上で、可燃処理される。廃棄物処理ができない土壌等については表面が0・23μSv/h以下なら施設内で5〜10cmの覆土処理、表面が0・23μSv/h超のものは、穴を掘るなどして、地下20〜30cmの場所で覆土し、漏出防止をした上で地下保管することが定められた。対応基準の見直しを受けて、今後各施設では、随時処理を行っていく。

 一方、空間放射線量低減のための対応基準には、地表5cm以上での放射線量が市の暫定基準値である0・23μSv/h超の場合、土壌等を除去することなどが新たに明記された。

 市公園課では「(除去物を)これまでも安全に管理してきたとはいえ、処理に関して早く対応したかった。地上よりも地下の方がより安全なので、順次進めていきたい」と話している。

砂場の「砂」を入れ替え

 また、来年度の早い時期から、市内の全公園、小学校をはじめとした子ども関連施設における砂場の砂を入れ替える考えであることがわかった。方法については検討段階だが、砂場の表面部分の砂を取り除き、そこに新たな砂を20cmほど被せる方法が有力視されている。
 

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