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地域で子どもの成長守る 権利条例を施行

社会

公開:2015年5月28日

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 市はこのほど、子どもたちを地域社会全体で見守り、子どもたちが健やかに成長できるまちの実現をめざすとともに、子どもの権利を保障することを目的として「市子どもの権利条例」を制定し、4月1日から施行している。

 条例は、1989年に国連で採択され、翌年に発効された「子どもの権利条約」をもとに策定。「安心して生きる権利」や「自分を守り、守られる権利」など、18歳未満の子どもが生まれながらに持っている権利を保障する。

 これまで市では、いじめや虐待など子どもに関するさまざまな問題が発生すると、主にそれぞれに対応する個々の条例や制度をもとに解決が図られていた。しかし今後は、より包括的な見地に立つことで「市全体で各課がより連携しながら、問題の解決をめざせるようになる」と市こども青少年課では話している。市は、条例制定を機に子育て家庭への支援にさらに力を入れていくともに、11月には子どもに関する悩みやトラブルの相談を総合的に受け付ける「子どもの権利侵害に関する相談窓口」を開設する予定。あわせて、条例がまだまだ市民に認知されていない現状を踏まえ、まずは条例の主役である子どもに知ってもらうため、学校の授業などで使用できるパンフレットの作成を考えているという。「条例を知ってもらうことで、子どもも『一人の人間として尊重される』という意識を向上させたい」と同課は話している。

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