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申請期限を延長 給付金 1月末までに

経済

公開:2016年12月15日

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 消費税引き上げによる影響を緩和するため、2014年度から暫定的な措置として始まった「臨時福祉給付金」。今年度は、市民税が非課税の人を対象に、給付額3千円が支給される(市民税課税者に扶養されている人や、生活保護等の受給者は対象外)。

 市では9月から、対象と思われる市民へ随時申請書を送付していたが、このたび、申請のない市民へ再度申請書を送付することとした。再送付に伴い、申請期限は当初より約1カ月延長され、1月31日(火)(必着)となった。

 申請期間中はあじさい会館6階(富士見6の1の20)に、申請書の提出や記入方法などの相談に応じる窓口が開設されている(平日午前9時から午後5時)。加えて12月17日(土)に限り、申請も受け付ける。

振り込め詐欺に注意

 手元に申請書が届いても申請をせずに期限が過ぎてしまうと、給付金を受け取ることができない。そのため市の担当課では、早めに申請をするよう呼びかけている。一方、他市では給付金の支給に伴い市職員を装った詐欺事件も発生しており、市ではこうした振り込め詐欺などにも注意を呼びかけている。

 給付金に関する詳細は、専用ナビダイヤル【電話】0570・00・3392へ。

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