市とJA相模原市は2月1日から19日にかけて、「特定生産緑地の指定に向けた説明会」を市内6カ所で実施し、生産緑地の所有者や家族ら328人が参加した。21日にJA本店で予定していた7回目の説明会は新型コロナウイルス感染を考慮して急遽中止となったが、34人の関係者が資料を求め会場を訪れた。
生産緑地とは市街化区域内の防災上の空地や農地などを保全するために1992年に制定された都市計画制度。一定の要件を満たす農地などは生産緑地地区として定められ、固定資産税や都市計画税の税制特例措置が受けられる。農業を営む人には仕事がしやすく、市にとっては市街地の緑を保てる利点がある。但し、この制度は指定を受けて30年が経過すると税制措置が適用されなくなり、所有者はいつでも市に買い取りの申し出が可能となるので都市計画上、不安定な状況に。そこで農地保全のため18年に設けられた「特定生産緑地」制度の指定を受けることで、この制度を10年延長し税制措置も継続されるという。市内には昨年12月の時点で826カ所、約120・8ヘクタールの生産緑地が存在し、22年にはこの中の約8割が指定期限となる30年を迎える。
説明会では担当者が制度や手続き方法などを説明。質疑応答では「買い取りの申し出は解除ということか」「解除された場合の固定資産税・都市計画税の負担はどのようになるのか」などの質問があがっていた。