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遺言書の「保管制度」とは? 市内行政書士に聞く

社会

公開:2020年8月13日

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富士見で行政書士事務所を開く石口氏
富士見で行政書士事務所を開く石口氏

 7月から、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)を法務局が預かってくれるようになったという。どういうことか。市内を中心に活動する行政書士の石口美子氏に聞いた。

 ――どんな制度?

 「2018年の相続法改正により創設されたものです。法務局に預かってもらうことで遺言書を紛失したり、隠匿されるなどのリスクが無くなりました。また、その後の手続きが一部不要になるなど、活用するメリットは大きいですね」

 ――元々、自分で遺言書を書く人は多い?

 「一昨年の相続法改正により、遺言書を書くルールが緩和されたこともあり、増えていると感じます。遺言書を残さなければ法に沿った形で相続が決まります。『意思』を残したいのであれば活用されることをお勧めしますね」

 ――相模原市民はどこの法務局へ行けば?

 「相模原市役所近くにある横浜地方法務局の支局となる相模原支局で受け付けてくれます。手数料など、より具体的なことは直接、相模原支局にお問い合わせ頂ければと思います」

■横浜地方法務局・相模原支局【電話】042・753・2110 

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