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相模原市議会 基本条例を制定 議員活動の指針に

政治

公開:2014年7月17日

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 相模原市議会は6月定例会議で、「相模原市議会基本条例」を制定した。市議会の基本理念や役割、市民・市長との関係、議員の責務など議会の基本的事項を明示したもので、7会派11議員からなる「議会基本条例に関する特別委員会」(岸浪孝志委員長)から市議会へ議案が提出されていた。同様の条例が市議会で制定されたのは初めて。

 同委員会の岸浪委員長によると市議会では、近年、全国的に同様の条例を定める自治体が増えていることなどを受け、昨年3月に同委員会を設置。専門家の意見聴取や他自治体への視察、会議などを重ねるとともに、インターネットなどで市民からも意見を公募。さらに市民との意見交換会を実施するなどして議案を策定した。

 県内の政令指定都市では、2009年に川崎市で、今年4月に横浜市で議会基本条例が施行されている。

「我々の憲法」

 同条例は7章、23の条文から構成される。議会の基本的な条項を定めることで、「市議会が市民の負託に的確に応え、議会の使命を果たすことをもって、市民の幸せと持続的で豊かなまちづくりに寄与すること」を目的に作られた。基本理念には「地方分権の進展に的確に対応する議会を目指し、真の地方自治の実現に取り組むこと」を掲げている。

 同委員会の岸浪委員長は、条例について「意識として、我々の憲法と位置付けており、議会の中心となるものだ」と話している。

市民の参加意識を

 市民が市政などについて自らの要望を提出する請願、陳情について、「請願及び陳情を市民による幅広い提案や意見として位置付け、適切に生かしていくこと」(第4条)、「市議会は、陳情の審査に当たり、当該陳情をした者の意見を聴く機会を設けることができるものとします」(第14条)などと明記。インターネットなどを活用した情報提供により「市民が議会の活動に参加しやすい環境の整備に努める」(第7条)とするなど、市政への市民参加を意識した条文も盛り込まれた。市議会へは2013年度、18件の陳情が上程されている。請願は0件。

議論重ね全会一致

 また、有事に対しての意識を高めるため、市議会の活動原則に「大規模災害等不測の事態が発生したときは、迅速かつ適切に対応すること」(第4条)と記した。「活動原則として条例に入れている自治体は少ないのでは」と岸浪委員長は話す。

 「議論を積み重ね、一つひとつ条項を積み上げていった。7会派あれば7通りの意見があり、それを統一させたことに意義がある」と岸浪委員長は強調する。「相模原市にふさわしい内容にするため、他市はあまり参考にせず、議論を丁寧に重ねた」。とりわけ「一層市民に信頼される開かれた議会を目指して、更なる議会の改革と機能の強化に取り組み、市民の負託に全力で応えることを決意」する、とまとめた前文=表=について、「本市の現状分析から今後の展望まで、これだけコンパクトにまとまっているものは珍しいのでは」とし、「自分たちで作ったものなので、市議会として市政を動かそうという意識が高まった。基本理念を明文化したことで、各議員の議会活動に対する意識がしっかりと整理されたのでは」と条例の効果に期待を示した。

 同条例は7月1日に施行された。
 

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