7月18日に南区相南で開かれた東林(とうりん)九条の会による例会で、「子どものいのちだいじょうぶ!?〜集団的自衛権を行使することの意味〜」と銘打った講義が行われた。
当日は同会会員をはじめ市内外から23人が参加。講師の「明日の自由を守る若手弁護士の会」のメンバーで、まちだ・さがみ総合法律事務所所属の徳田晃一郎弁護士の話に聴き入った。
徳田氏は「考え方は個人の自由」としながらも、集団的自衛権行使について「改憲手続きを経なければならない。7月1日の閣議決定は立憲主義に反する。これが許されれば憲法は骨抜きになる」と指摘した。出席者から「集団的自衛権行使は違憲。市民運動レベルの話ではなく、司法の力でなんとかならないものか」といった質問がされると徳田氏は、「(システムとして)日本では憲法違反のみを直接的に司法に訴えることができない。また司法は憲法判断に消極的で、踏み込んだとしても時間がかかる。司法判断を求めるよりも、市民レベルで世論を高めていく方が、実効性があると思う」と答えた。
さがみはら南区版のローカルニュース最新6件
|
|
源氏物語を知る4月18日 |
|
|
|