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下水道事業で条例改正へ 罰金ほか届け出期間短縮

社会

公開:2016年2月18日

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 昨年発覚した市公共下水道への無断接続や下水道事業の受益者負担金の徴収漏れなどの不祥事を受けて、市下水道経営課は1日、事業の適正な管理を目的とする条例の改正案を市議会3月定例会議に提出すると発表した。

 市は昨年、一部の公共下水道の使用者から使用料が未徴収となっていることが発覚したのを受けて調査を実施。多額の使用料および受益者負担金が徴収漏れに陥っていることが判明したことから、原因究明と再発防止に向けた取り組みを進めている。徴収などの執行については行政監察の実施を受けて、同課が昨年12月に改善に向けた処置案を作成。職員を増員するなど体制も強化され、引き続き徴収に加えて、徴収猶予地に関する現況調査を行っている。

 市下水道条例については、公共下水道の使用状況を把握するため、新規に水道開栓する際、県への水道水使用の申し込みをそのまま市にも適用し、使用とみなす。併せて、指定下水道工事店以外の業者が排水設備の新設工事など行うことを固く禁じるため、これまでの10000円以下の過料から200000円以下の罰金を科す規定へと罰則を強化した。

 受益者負担金の徴収漏れに関しては、主に徴収猶予地の適切な現況把握と受益者の意識啓発を図るため、宅地などに変更される際の届出や、これまで3年に一度実施していた現況調査の期間を短縮。提出の頻度を上げる規定を定めた。改正後、当面は1年ごとに現況の届出の提出が求められることになる。担当課では、改正により、土地利用の変化に即応し、職員による航空写真などでの確認調査を強化したい考えだ。

 条例は市議会3月定例会議で議決された後、周知期間を経て7月の施行を予定している。現在進められている徴収作業の経過について担当課では、一定の期間を持って取りまとめた上で、状況を報告していく方針を示した。

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