市は県立津久井やまゆり園での事件を受け、精神保健福祉法に基づく措置入院のガイドラインを全面的に改定した。3月1日から適用されている。
今回の見直しは事件後、国が再発防止などを目的に設置した検討チームが昨年9月に発表した中間報告を受けて行われた。報告の中では、市の対応として措置入院を解除した際の容疑者に対する医療支援などが検討されなかったことや、容疑者が市外(八王子市)に帰住した時点で必要な情報提供などを行わなかったことなどが問題点として指摘されていた。
新たなガイドラインの中では、本人の同意を前提に、帰住先が市外となる場合は担当部署へ支援の引き継ぎを依頼することが明記された。加えて、患者の状態などから措置入院解除後の支援の要否を判断していたのを、改定後は措置入院者全員に対して解除後の医療、生活支援を実施することも定められた。
ガイドラインは、退院後の通院や生活を支援するため、措置権者である都道府県、政令市が独自に設けている。