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携帯電話等「ながら」運転 罰則強化で事故減へ 1日から道交法改正

社会

公開:2019年12月5日

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国道16号沿いでの取締りの様子
国道16号沿いでの取締りの様子

 改正道路交通法が12月1日に施行され、携帯電話等を使用しながらの自動車の運転、いわゆる「ながら運転」への罰則が強化された。違反点数、反則金が引き上げられ、罰則も重くなった。そのほか、運転免許証の再交付等にも改正があった。

 走行中の携帯電話使用等に対する罰則強化は、2004年以来15年ぶり。背景にはスマートフォンの多機能化で、通話中以外にも重大事故の原因となるケースが増加していることが挙げられる。16年には運転中に携帯ゲームをしていた普通貨物自動車に小学生がはねられ、死亡している。

違反点数3倍に

 運転中に携帯電話等を保持して通話や画面を注視していた場合の違反点数は、改正前の1点から3点に引き上げられた。反則金は普通車で6千円から1万8千円、大型は7千円から2万5千円に変更。二輪、原付も2倍以上の反則金となっている。罰則は5万円以下の罰金から、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金とされた。

 携帯電話等の使用が人身事故の原因となった場合は、違反点数が2点から6点に引き上げられ、前歴がなくても免許停止となる。反則金制度の対象外となり、罰則は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となった。

 神奈川県警では不定期に路上での取締りを行っており、市内を走る国道16号では1時間あたり最大で5〜6台が検挙されているという。通勤時間帯の午前8時から9時頃、また午後3時から4時頃は、渋滞で車両が低速になることから、電話機を操作する運転手が増加。「電話機を保持し、画面を注視する行為が違反にあたることを知らない運転手もまだ多い」と担当者は話している。

運転免許にも変更

 運転免許に関連した改正も行われた。免許証の再交付要件が緩和され、紛失や破損に限らず、住所や氏名の変更で、表面を新しい表記にする場合や、写真変更でも再発行できる。手数料は3500円から2250円に引き下げられた。

 加えて、これまでは有効な運転免許証を自主返納した場合のみ、運転経歴証明書が発行されていたが、改正後は申請日の前5年以内に免許を失効した人も対象に加えられた。運転経歴証明書は身分証として有効で、更新の必要がなく、協賛企業・文化施設等で提示すれば特典も受けられる。

 道交法改正に関する問合せは神奈川県警交通総務課【電話】045・211・1212へ。
 

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