明神町で開かれている「相続相談会」=外面から続き=について、主催団体の代表理事である古川健太郎弁護士に聞いた。
――ボランティアで会を開催されているそうですね
「遺言制度の普及を促す啓もう活動の一環、という目的があります。利用価値のある制度なので多くの方に利用してもらいたいと考えております」
――遺言書を残さないとどうなるのですか
「法律によって決められた形で子どもたちなどに遺産が相続されるようになります。ただ、そうなると遺産は故人の遺志が反映されないものとなり、相続を巡って親族間の無用なトラブルに発展する恐れもあります」
――「財産が無いからうちは必要ない」という家庭こそ、遺言書が必要だと
「遺言が無ければ法律に従わなければならないので、貯蓄が無いのに遺産を分配する義務が発生し、『家を売らなければならなくなった』ということにもなりかねないんです。財産が無い場合こそ、遺言書が必要となると思って頂ければと思います」
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