大和市が市議会に提出していた、開発事業の手続きと基準に関する改正条例が6月27日の本会議で可決され、7月1日から施行された。今後は、5千平方メートル以上の土地を売買しようとする際には、取引の半年前までの市への届け出などが新たに定められた。これにより市では、市内での大規模な開発計画をより早い段階で把握できるようになる。
学区変更など事前対応も可能に
市内では近年、工場跡地などに大規模なマンションが建設され、急激な住民増加で当該地域の小中学校や保育施設等で受け入れ能力を超えてしまうなどの課題が発生している。
今回の条例改正はこれらの状況などを踏まえ、市内の大規模開発の動向を行政がこれまで以上に早い段階で把握できるようにし、学校施設の増改築や学区の見直しなどに長いスパンで対応できるようにすることが狙い。
住民意見もより反映しやすく
これまでは土地売買が成立し、開発計画がある程度固まるなどの段階で、業者から市に開発事業の事前届が提出され、その後、業者から近隣住民へ計画の説明会などが行われるという流れになっていた。
今回の改正では、5千平方メートル以上の大規模開発に関しては、業者は開発計画の策定を進めている段階での市へ届け出と周辺住民への説明会の実施、住民から提出された意見書に対しての見解書の提出などが、新たな手続きとして定められている。
このように開発計画が固まる前の段階で、業者と市や周辺住民が協議できる機会を設けることで、敷地内への保育施設の設置や周辺道路の整備などといった住民の要望や市の都市計画などを、マンションなどの開発計画の中に反映させることが、より可能となる。
悪質な違反は業者名を公表
改正条例は7月1日から施行された。なお、市によると、届け出を行わず、指導などにも従わないような悪質なケースに関しては、業者名を公表するなどの対応を行うとしている。
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