12月3日から9日は「障害者週間」―。各地で意識啓発活動が展開される。県内では今年2月に中井町の県立施設で入所者への虐待が判明するなど、障がい者への虐待が顕在化し、社会問題となっている。そこで、虐待の通報があったときの対応方法や虐待防止の取り組みについて海老名市役所の障がい福祉課に話を聞いた。
2012年に施行された「障害者虐待防止法」では、虐待に気付いた場合の通報は「義務」とされている。通報先は市町村の障害者虐待防止センターで、海老名市では市障がい福祉課がその窓口を担っている。
通報があった場合、市ではすぐに課内で会議を開き通報の内容を共有。匿名での通報も可能なため、虐待が疑わしく調査が必要なものか、単なる苦情であるのかを判断する。必要であれば、情報提供者に直接会って話を聞くこともある。
事実確認の調査は県のマニュアルに基づいて複数人で行い、調査が終わると課内で再び検討を重ねて虐待かどうかを判断する。同課は「虐待の通報があれば早期に対応することが大切。一方で虐待を受けている方の安全を確保するために慎重さも必要」と話す。通報から虐待の判断まで1カ月を要することもあり、虐待者や該当の施設には特に、タイミングや伝え方に注意を払い、慎重に調査を進めていく。
県とは通報から虐待の判断まで一貫して連携。指導や監査については県の権限だが、市でも経過観察を行い改善の報告を求める。「虐待と判断されなくても、研修を行っていないなど調査の中で施設側の不備が発覚することもある。その点について早期改善を求めている」と、同課は話す。
ヨコの連携強化
虐待を防止するために重要な要素となるのが、行政や施設、障がい者団体など「ヨコ」のつながりという。そのつながりを深める場となるのが自立支援協議会だ。海老名市では一般的な障がい別ではなく、障がいの枠を超えた「チーム制」を敷く点に特色がある。
チームには、虐待も含めた障がい者の人権擁護について取り組む「まもる・つながる」があり、成果を毎年発表する。同課は「行政と施設・団体の関係が良好だと虐待防止への取り組みもスムーズに進む。その点で『チーム制』には手応えを感じており他市からも参考にされている」と話している。
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