座間市火災予防条例で、平成23年6月1日から既存住宅での設置が義務付けられる「住宅用火災警報器」。座間市消防本部の予防課によれば、新築と既存を含む市内全体の普及率は推計51・1%で、県平均より10%ほど低い数値となっている(平成22年12月時点)。
県平均を下回った点について同課は、「各自治体の調査方法が統一されていないのが一因では」と分析。例えば、大型マンションなどに付けられている「自動火災報知設備」は、警報器として設置数にカウントすることも出来るが、市消防本部では数値に含んでいないという。「設置が済んでいない既存住宅の実情を把握するため、まずは戸建て住宅に重点を置いた普及活動に取り組んでいます」と同課は説明する。
悪徳業者に注意
義務化の期限が迫るにつれ懸念されているのが、警報器を高額な値段で売りつける悪質な訪問販売の発生だ。同課では「座間市ではまだ被害が出ていませんが、今後は十分な注意を払ってください」と呼びかけるとともに、「悪徳業者を防ぐ意味でも、自治会単位での共同購入がよいと思います」と話している。
毎年、全国各地で1000人以上が亡くなっている火災事故。その6割は高齢者で、逃げ遅れが主な原因となる。こうした背景を受けて消防法が改正され、火事を早期に発見して知らせる警報器の設置が、平成18年度から義務付けられることなった。座間市の普及率も2年半前から40%ほど上昇。警報器によって火災を未然に防いだ奏功事例も、平成22年1月から11月1日までに3件あったという。
問合わせは同課【電話】046(256)2213まで。
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