6月の市火災予防条例の一部改正によって、不特定多数の人が集まる場所で特定の火気器具を使用する場合に、消火器の準備が義務付けられた。これを受け市消防本部の職員は、7月中旬から夏祭りや祭礼を訪れ、設置確認や改正内容周知に奔走している。
条例改正は、京都府福知山市の花火大会で昨年8月に発生し、死者3人負傷者59人を出した爆発事故を受けたもの。携行缶で発電機にガソリンを給油した時に爆発が起こった事件で、被害拡大の背景には初期消火の遅れがあったとされる。
義務化の対象となる催しは不特定多数の人が出入りする行事、露天商が出店する祭礼、自治会の夏祭りなど。コンロや七輪、暖房器具、ガソリン燃料の発電機などを使う場合、原則1器具に対し消火器1本を用意する必要がある。
職員は7月31日に開かれた鈴鹿明神社の宵宮祭で、21店舗を巡回し、その全てに消火器があることを確認した(=写真=)。「露天商は義務化にしっかりと対応している」と職員。その一方で、市民は改正を知らなかったり、消火器を用意できないこともあり、同本部は無料で貸し出すなどして対応している。問い合わせは消防本部予防課【電話】046・256・2213。
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