適切な管理が行き届かず、倒壊の危険や景観への悪影響などを伴う「特定空家等」の対策に関する特別措置法が5月26日(火)に完全施行され、最高措置として除去や修繕の「行政代執行」が可能になる。座間市は、同法に先駆けて2013年、個人情報を含む「命令内容の公表」を最高措置とする条例を制定して管理適正化に努めており、代執行については「経過を見守り慎重に検討したい」としている。
この法は、倒壊の危険や衛生上の問題が懸念されるものなど、周辺の生活環境境に著しい影響を与える建築物を「特定空家等」とし、措置や活用について定めている。
26日の完全施行では行政に与えられる権限が拡大。建築物の除却や修繕などを行政が行い、その代金を所有者に請求する行政代執行(=強制執行)も可能としている。
市では、住民からの要望を受けて2013年7月、「空き家等の適正管理に関する条例」を設けた。代執行は盛り込まずに、段階を追って所有者への「助言」「指導」「勧告」、市長名義での「命令」を行う。それでも改善されない場合は、所有者の住所や氏名などを含む命令内容の「公表」を認めている。
担当課によると、2012年度には空き家に関する苦情・相談が40件寄せられていたが、制定後は月1件程度にまで減少したという。「条例の一定の効果は体感できている」とし、特措法に伴う代執行については慎重な姿勢を示している。
納税情報活用も
条例制定後、市民の情報提供によって市が把握している「特定空家等」は47件。うち16件については解消済み、残りは所有者未特定を含む「指導中」となっている。今年2月の特措法一部施行では、固定資産税の納税情報を使った所有者特定がはじめて認められており、市は「情報活用などにより、進展がみられるのでは」と話している。
座間版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|