遊休農地解消策として、愛川町が今年7月1日から開始した「あいかわ準農家制度」。これから農業を始めてみたい人と農地所有者を橋渡しする県内初の取り組みに、他自治体からも注目が集まっている。制度開始から2カ月が経過した現在を取材した。
あいかわ準農家制度は、趣味や生きがいで農業を始めてみたい人と、町内の遊休農地所有者をつなぐ制度。認定要件は【1】自給自足または生きがいを目的とした小規模の耕作であること、【2】借り受けた農地を適切に管理できること、【3】地域や他の農家と適切な関係を持ち耕作できることなど。希望者が申請を行い、審査を通過した人を町が「あいかわ準農家」として認定する。町は農地の確保ができ次第、土地を斡旋する。土地の広さは最大1000平方メートルで申請者の耕作経験などで変わるが、農業経験がない人でも60平方メートルまで借りることができる。利用期間は3年間で継続も可能だ。
町農業委員会によると、8月末までに町内外から7件の申込みがあり、全ての人があいかわ準農家に認定された。今後、順調に農地の調整が進めば、実際に耕作が始まるという。同委員会では「新しい制度でしたが、皆様におおむね好意的にとらえていただき、賛同もいただけています」と手ごたえを語る。
他自治体も熱視線
農業者の高齢化など、全国的に課題となる遊休農地。同委員会によると、農地利用調査速報値では愛川町内で32・7haが遊休農地となっており、町内農地全体の8・3%を占めるという。
新規就農支援は各地で行われているが、農地を借りられるのは原則として農業者や一定の研修を受けた新規就農者などに限られ、参入のハードルが高かった。同委員会では「これまでは、農地を貸したいという農家もどうしたらよいかわからない、借りたい人がいても貸せないという状況でした。準農家制度によってマッチングを行うことで、遊休農地の解消につなげたい」と期待を寄せる。
農業経験がない人にも門戸を開く制度は珍しく、同委員会には県内他自治体からも問合わせがあるという。「愛川町では小規模遊休農地が点在することが課題でしたので、準農家制度がマッチしました。地域ごとに課題は違うと思いますが他自治体から『やってみたい』というお声もいただいています」と話す。地域の資源である農地。準農家制度が、新たな時代の妙手となるか。
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