民法の成年年齢が今年4月1日に20歳から18歳に引き下げられたことをうけ、厚木市船子の東京農業大学厚木キャンパスで5月10日、「契約と消費者トラブル」を学ぶ出前講座が行われた。
これは、厚木市の呼びかけで行われたもの。今回の成年年齢の改正により、18歳になると銀行口座開設やアパートを借りるなどの契約に親権者の同意が必要なくなる。このため、各自治体では若者を狙った消費者トラブルに注意を呼び掛けている。
この日の出前講座を受講したのは同大学の1年生。消費生活相談員が講師となり、これまでのデータから「成年に達した途端に悪質事業者のターゲットになり、消費者トラブルの件数が増加する」と説明。「正しい判断力を持って賢い消費者になることが大切」と続けた。特にクレジットカードついては「手元にお金が無くても購入でき、ネットショッピングが手軽になるなどメリットは多いが、使いすぎて支払い不能が続くとブラックリストに載ってしまう」と話した。さらに、マルチ商法やクーリングオフの仕組みなども解説し、消費者トラブルに直面した場合には「トラブル解決のための助言や斡旋を行う窓口がある。消費者生活センターや消費者ホットライン(188番)に相談して」と呼びかけた。
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