施設使用料を見直し 愛川町 受益者負担の適正化へ
愛川町は9月1日から町内スポーツ施設の使用料と使用時間を変更する。またスポーツ施設の専用使用については、愛川町、厚木市、清川村に在住、在勤、在学者以外は使用料を2倍とする。
使用料見直しは、受益者負担の適正化と町内利用者の利便性向上という観点から検討が進められてきたもの。現在、スポーツ施設使用料は利用者を問わず同額となっている。施設の建設や改修費等は町民が負担していることから市外利用者の使用料を2倍(プールなどの個人使用、照明などの付属設備除く)にし、相応の負担を求めることで、町内利用者の利便性向上につなげたい考えだ。
また相模原市、海老名市、伊勢原市、平塚市などの近隣市では既に市外利用者の使用料を2倍としている状況もある。厚木市でも同じように9月1日から市外利用者は使用料が2倍となる。
ただし、愛川町は厚木市、清川村と公共施設等の相互利用に関する協定を結んでおり、この対象施設については3市町村の利用者の使用料は同額。
町内利用者に関わる変更点
町内スポーツ施設(体育館・野球場・ソフトボール場・テニス場・ゲートボール場)は、これまで午前と午後の使用区分の間に30分から1時間の施設点検時間を設けていたが、9月1日からは管理業務の効率化ためにこれがなくなる。
また、町内3カ所のテニスコートの使用料が100円から200円(1面・2時間あたり)値上げとなる。