厚木警察署(大宮秀之署長)は3月9日、神奈川県宅地建物取引業協会県央支部(三橋義人支部長)と「犯罪被害者への民間賃貸住宅の媒介支援」で申合せを調印した。県内初の取り組みで、犯罪被害者への住宅支援が広がることになる。4月1日施行予定。
神奈川県と県宅地建物取引業協会は、犯罪被害を受けた人が転居を希望した場合、仲介手数料などを無料にし、住宅情報などを提供する「犯罪被害者等への民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」を2011年に締結している。
しかし、この協定の支援対象は殺人や傷害事件、性犯罪被害者などの生命・身体犯被害者で、全治1カ月以上の傷害を負った場合に限り適用されるなど、範囲が限定されている。
新たに調印された申合せは、昨年、厚木警察署管内の被害者が県に転居を依頼していたが、現状の取り決めでは支援が進まなかったことがきっかけ。厚木・愛甲地区被害者支援ネットワーク(馬嶋順子会長)のメンバーである宅建協会と同署が相互に連携することで被害者支援の迅速な対応が可能になるとして話し合いが進み、調印に至った。
申合せの内容は、支援対象を生命・身体犯被害者に限らず、ストーカーや空き巣などにも拡大。県の協定では対象外となる家庭内暴力(DV)や性的虐待など親族間犯罪の被害者も支援する。被害者が転居を希望した場合、窓口である同署住民相談係から宅建協会県央支部へ共有され、その後同支部の会員である225社から該当する住宅情報が提供される。加盟各社には個人情報の保護や、仲介手数料の負担軽減などで被害者支援を図る予定だ。
三橋支部長は「空き物件はあるのに住宅が見つからないというミスマッチを防ぐためにも、相互に協力していくことが大切」とコメントしている。同署の担当者は「管内では生命・身体犯被害に関わらず転居を希望する人も多い。今回の連携により、被害者の精神的負担が軽減され、いち早く生活を安定させることができる。気軽にご相談を」と呼びかけている。
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