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横須賀版 公開:2017年5月12日 エリアトップへ

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お医者さんと街の法律家が無料講座 必ずくる「その時」のために 生活習慣病・認知症・相続・遺言・後見

公開:2017年5月12日

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2025年、年金・医療介護保険が崩壊の恐れ

 8年後、団塊の世代800万人が後期高齢者となり社会保障費が一気に増大、財政崩壊の危機と懸念されている。その対策として厚労省は「地域包括ケアシステム」の構築を推進。高齢者の自立と、それを支える地域の包括的支援を掲げるが「国の財政ではまかないきれないので個人と地域で何とかしてください」と国の諸事情が見え隠れする。

 これまでの「行政頼み」ではなく、自分たちをどう守るか、「自衛手段」を真剣に準備しておく時期がきた。そこで医療と法律の専門家に話を聞いた。

理想的な医療介護を実現するために

 25年以降、国民皆保険の破たん予測もあり、「国が今までのように医療や福祉に金がかけられない時代」になってきた。

 約20年にわたり多くの”看取り”に寄り添ってきた三輪医院の千場純院長は「何も準備しなければ、本人の希望が叶い、かつ家族の負担が軽い理想的な医療介護は実現できないのが現実」と指摘する。また「これから重要なのは、生活習慣病やがん、リウマチなど老いにまつわる病気の予防と認知症の対策です」と話す。「この街・横須賀、この家で楽しくいつまでも暮らすための準備をしましょう」

切り離せない、医療介護と「法律介護」

 介護保険と任意後見制度は00年に同時制定された。「良い介護を受けるためには予め信頼できる家族を後見人に指名しておくことが大切です」。そう語るのは、年間3千件以上の相続や後見の相談を受ける司法書士法人市川事務所の市川英昭氏。「本人が、後見人を指名しないまま認知症になってしまうと、家裁が選任する弁護士などの専門職後見人にお金や財産を管理されます。そんな状況では本人や家族も困り、また所定の手続きを経ないまま預金を下ろしてしまい、家族内で横領騒ぎになるトラブルも多いのでご注意を」と市川氏は指摘する。

 「法定」後見制度は本人の判断能力がなくなってからのもので、事実上資産が凍結。一方、任意後見制度は判断能力があるうち本人が後見人を指名でき財産管理など自分の意思を託すことができる。「高齢者の医療介護、財産管理に任意後見や遺言は切り離せません。家族のトラブル回避のためにも正しく理解し、ぜひ早めの対策を」

21日、千場院長も登壇

 市川氏と千場院長は医療介護や遺言・任意後見、在宅医療について正確な情報と対策を知ってもらいたいと21日にセミナーを開催する。個別相談も受付ける。

司法書士法人 市川事務所

(逗子事務所)神奈川県逗子市逗子5丁目2番53号三盛楼ビル3階

TEL:0120-82-0625
FAX:046-873-5193

http://www.ichi-jimu.com/

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