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三浦版 公開:2011年1月14日 エリアトップへ

(仮称)暴力団排除条例制定に意見を 安全な市民生活の確保を目指す

公開:2011年1月14日

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吉田 英男市長
吉田 英男市長

 市は、社会経済活動の場から暴力団を排除すると同時に安全な市民生活を守ることを目指し、『(仮称)三浦市暴力団排除条例』の制定に向けこのほど基本的な考え方を策定。現在それらに対するパブリックコメントを募集している。

 『(仮称)三浦市暴力団排除条例』制定についての考え方の中で市は、条例制定の背景と目的として「暴力団は、恐喝、賭博、けん銃や麻薬の密売といった犯罪行為だけでなく、債権取立てや示談交渉等市民の経済生活にまで深く根を広げ、資金源としており、また、暴力団同士の対立抗争でのけん銃の発砲事件や薬物犯罪などの凶悪な犯罪を多数引き起こすなど、市民生活の大きな脅威となっている。近年は、合法的な社会経済システムに介入するなど、その資金獲得活動は、社会情勢の変化に対応して一層多様化、巧妙化しつつある」と指摘。

 こうした被害を防止し、社会から排除するため、全国的に多くの自治体が暴力団排除を推進する活動を展開し始めている一方、県も「社会対暴力団の構図の確立」、「暴力団資金源に対する対策」等を柱とする暴力団排除条例を平成23年4月1日から施行すべく準備を進めているとしている。

 このような状況を踏まえ、対策は社会全体で取り組むことで効果を発揮することから、県下全ての市町村が連携して対策を講ずることが必要と位置づけ、今回三浦市でも、市民・事業者・行政が一体となって市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で安心な市民生活の確保および同市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、同条例を制定する。

平成23年7月1日の施行を目指す

 市は現在、前述の背景と目的や、「基本理念 」「市の責務」「市民及び事業者の役割」「市職員等への不当な行為に対する措置」「市の行う契約からの暴力団排除 」「給付金等の給付における暴力団排除」「公の施設における暴力団排除」「市民に対する支援等 」「広報及び啓発」「国、県その他の地方公共団体との連携」「施行日」(平成23年7月1日・ただし近隣市町村の状況により前倒しする可能性あり)等といった条例の概要を盛り込んだ資料を、市役所危機管理課、南下浦・初声両出張所で提供しているほか、市のホームページでも公開。それに対する市民の意見を募集している。

 募集期間は1月17日(月)までで、意見はホームページでダウンロードも可能の意見書用紙を使用し、必要事項を記入の上、郵送、ファックス、Eメールまたは直接、市危機管理課へ提出する。

 郵送先/〒238─0298三浦市城山町1─1 三浦市行政管理部危機管理課・【FAX】046(882)1161・Eメールgyousei

kanri1001@city.miura.kanagawa.jp

 寄せられた意見とそれに対する市の考え方は、市ホームページ等で公開予定。
 

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