VOL.52 自然災害や盗難雑損控除あります
地震大国・日本。
あの阪神・淡路大震災から16年が経ちましたが、小笠原諸島の父島近海では先月、マグニチュード7・4の地震が観測されています。
慣用句にも「地震、雷、火事、親父」という言葉がありますが、実は、この最後の「親父」は、もとは「大山嵐(おおやまじ)」という台風を表す言葉が、いつの間にか「オヤジ」に掏り替わったものだという説が話題になりました。
この説の真贋はともかく、「災害への備え」は整えておきたいですね。
ところで、個人が災害や盗難等に遭って資産に損害を受けた場合には、確定申告をすることで、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを「雑損控除」といいます。
控除を受けるには、震災・風水害・落雷などの自然災害や火災などの人為的な災害及び盗難・横領等が原因の場合に限られます。
また、損害を受けた資産の所有者が納税者又は納税者と生計を一にしていて総所得金額等が38万円以下の配偶者や親族であること、生活に通常必要な住宅・家具・衣類などの資産であること等の要件も満たす必要があります。
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)では確定申告に関する各種情報をご案内しています。是非「税の知識の備え」としてご活用ください。
(藤沢税務署税務広報広聴官)
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