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学ぼう税(まなぼうぜ)Vol. 24 損金不算入制度に関する改正
交際費等の損金算入限度額が改正され、交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されることとされました。
中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額(800万円×事業年度の月数÷12)までの損金算入とのいずれかを選択適用できることとされました。この改正は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/「平成26年度交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」又は藤沢税務署へ。
■(公社)藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
【FAX】0466・24・2100
【URL】www.fujisawahojinkai.or.jp
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