藤沢税務署(村上明雄署長)は、コロナ禍で事業や生活資金が不足し、国税の納付が難しくなっている市民らに対して納税の「特例猶予」の相談を促している。
税務署に申告することで利用できる制度で、コロナ禍を受け創設された特例の場合は、現行の制度でかかる延滞税がゼロになり、無担保で1年間猶予される。事業や給与収入が20%以上減少し、納税で事業継続、生活維持が難しくなると判断された場合に適用される。2020年2月1日から翌年2月1日までに納期限が来る国税が対象。
詳細は国税局猶予相談センター(東京国税局)【フリーダイヤル】0120・948・271へ。
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御所見でスマホ相談4月23日 |
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