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税のよくある質問【3】 マイホームを持ったとき
住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入または増改築をした場合、一定の要件を満たせば、所得税の控除が受けられる。「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」が適用される。
また、住宅ローンを利用しない場合でも、耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修など、一定の要件を満たすときも所得税の控除が受けられる。「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」または「認定住宅新築等特別税額控除」が適用される。
詳細は国税庁ホームページ「タックスアンサー」を参照。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
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