意見広告 イクメンプロジェクトスタート 自由民主党 衆議院議員 星野つよし
男女とも仕事と育児が両立できることを目的に本年4 月、育児・介護休業法が改正されました。
改正の主なポイントは 【1】育児休業を取得しやすい雇用環境の整備【2】本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認の義務化、不利益取り扱いの禁止【3】有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【4】産後パパ育休(出生時育児休業)の創設【5】育児休業の分割取得などで、段階的に施行されていきます。
現状では、男性の子育て参加は思うように進んでいません。2020年度の育児休業取得率は男性13%程度に対し、女性は80%を超えています。男性の取得率が進まない主な理由は、収入減への不安、会社や職場の理解が得られるかの不安、自分自身の仕事が滞る不安が挙げられます。
10月から新しくスタートする出生時育児休業(産後パパ育休)では子どもが生まれた後8週間以内に、父親が最長で4週間の休みを取得でき、その休みも妻の体調や仕事の都合などに合わせて2回に分けて取得が可能となります。勤務先への申請は2週間前までに行えばOKで、産後パパ育休を取得した場合、出生時育児休業給付金(休業開始時賃金日額×67 %)も受けられます。
また子どもが1歳になるまで原則1回しか取れなかった育休も、夫婦それぞれが2回まで分けて取れるようになります。育休を取得し易い環境を作るためワークライフバランスの取り組みを充実させお互い様の精神で、皆で助け合っていく社会を目指していきましょう。皆様のご意見をお寄せ下さい。
能登地震に学べるか。3月29日 |
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